届出済の特定建築物について、届出内容に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出していただくことになります。届出内容とは、建築物の所有者、届出者、維持管理権原者、構造設備及び建築物衛生管理技術者等に関する事項です。
また、当該の建築物が特定建築物ではなくなった場合や、建物を壊す場合等には、下記の様式で廃止届を提出してください。
なお、書類関係の届出窓口は建築物の規模に関わらず、所管の保健所となります。届出に関する問い合わせについても、所管の保健所までお願いします。(建築物監視指導課へ直接届出をされても受付できません。)