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医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製品表示に関する御相談ルール
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化粧品等の製品表示の御相談をなさる場合は、次の表の流れで行ってください。 なお、製品表示に関する御相談についてお受けできる内容は、次の2つです。 |
| 東京都内に「製造販売業」の許可がある | |
| ↓ YES ↓ |
↓ NO ↓ |
次のファイルを使用し、御相談の内容をあらかじめファクシミリでお送りください。
→こちらのファイルいずれかを御利用ください。 |
1 他道府県に許可を有する方は、許可を取得している道府県庁等へ御相談ください。 2 製造販売業の許可を持たない方は、製造販売業者の方と御一緒であれば、左記の方法で御相談を受け付けております。 |
| ↓ | |
| 内容を具体的に拝見しましたら、こちらからお電話いたします(数日、必要です。)。 (注意) 職員が立ち入り調査で不在にすることが多く、御相談も多数抱えているため、ファクシミリをいただいてからお電話できるまで、数日必要としております。どうぞ御了承ください。 |
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広域監視部薬事監視指導課
広域監視部医療機器監視課
〒163−8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第一本庁舎南側40階
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