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医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製品表示に関する御相談ルール

化粧品等の製品表示の御相談をなさる場合は、次の表の流れで行ってください。

なお、製品表示に関する御相談についてお受けできる内容は、次の2つです。
1 「薬事法」に関すること
2 「医薬品等適正広告基準」に関すること

製品表示であっても、これら以外の内容(公正競争規約に関する御相談や、販売促進のための文言アドバイス)はすべてお受けしておりません。

東京都内に「製造販売業」の許可がある

YES


NO

次のファイルを使用し、御相談の内容をあらかじめファクシミリでお送りください。
→こちらのファイルいずれかを御利用ください。
(WORD) (PDF)
(記入もれがある場合、回答できないことがあります。
御注意ください。)

ファクシミリ番号 03-5388-1505
1 他道府県に許可を有する方は、許可を取得している道府県庁等へ御相談ください。


2 製造販売業の許可を持たない方は、製造販売業者の方と御一緒であれば、左記の方法で御相談を受け付けております。
内容を具体的に拝見しましたら、こちらからお電話いたします(数日、必要です。)。

(注意)
職員が立ち入り調査で不在にすることが多く、御相談も多数抱えているため、ファクシミリをいただいてからお電話できるまで、数日必要としております。どうぞ御了承ください。
広域監視部薬事監視指導課
広域監視部医療機器監視課
〒163−8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第一本庁舎南側40階

問合せ先はこちら


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