健康食品の原材料として使用された成分(イボガイン)の取り扱いについて

(掲載日:平成27年8月4日)

(更新日:令和6年2月28日)

健康食品の原材料として使用された成分(イボガイン)について、平成27年8月4日に厚生労働省より情報提供がありました。今般、カナダ保健省(Health Canada)がイボガインを含む、未承認の健康製品Remogenの摂取による心拍異常の重篤な有害事象の国内報告を受けたため、カナダ国民に対し、重篤な健康リスクのおそれがあることを注意喚起しています。当該情報によると、イボガインはアフリカ産低木の根皮に由来する天然の薬効成分であるが、国際的に、本成分を含む製品に関連した死亡を含む重篤な副作用が報告されています。カナダにおいては、イボガインを含む健康製品は承認されておらず、カナダ保健省は販売業者からイボガインを含む未承認の健康製品を押収し、販売業者は販売及び輸入停止に合意した旨の報告がされています。日本では、イボガイン含有食品の業としての輸入実績はありませんが、健康被害を未然に防止する目的から情報提供されています。

                                          

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