特別の注意を要する成分等を含む食品(指定成分等含有食品)に係る制度について(令和2年6月1日から)

特別の注意を要する成分等(「指定成分等」)とは

食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第8条が施行され、以下の物が「食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)として指定されました。

  1. コレウス・フォルスコリー
  2. ドオウレン
  3. プエラリア・ミリフィカ
  4. ブラックコホシュ

指定成分等を含む食品の取扱い

指定成分等を含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、都道府県又は保健所に届け出なければなりません。又、指定成分等含有食品を製造し、又は加工する場合は、厚生労働大臣の定める基準に適合する方法で行わなければなりません。

これらの詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

食品表示基準の改正

上記の成分が指定されたことに伴い、指定成分等を含有する食品に係る食品表示基準が改正され、令和2年6月1日から施行されました。指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、この基準に沿った表示をしなければなりません。

詳細は、下記のホームページ(消費者庁のホームページ)をご覧ください。

  • 「プエラリア・ミリフィカ等、特別の注意を要する成分等を含む食品(指定成分等含有食品)等に係る食品表示基準の施行について」消費者庁ホームページへリンク

参考

 食品衛生法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省ホームページへリンク

 

問合せ先:東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報担当
電話:03-3363-3472
FAX:03-5386-7427
メールアドレス:S1153803<at>section.metro.tokyo.jp
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