毒物・劇物を取り扱われる予定の方へ

毒物・劇物とは?

 (1) 毒物

 毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一及び同法指定令第一条に掲げるもので、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。

 

(2)   劇物

 法別表第二及び同法指定令第二条に掲げるもので、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。

 

(3)特定毒物

 毒物で別表第三に掲げるものをいいます。

 

毒物・劇物の該当性について確認する場合には、国立医薬品食品衛生研究所のホームページをご覧になり確認してください。

 

国立医薬品食品衛生研究所のホームページはこちら

 

「原体」・「製剤」とは?

製造・輸入する品目が「原体」か「製剤」かにより申請書の宛先が異なります。そのため、登録を申請する際には該当する品目が「原体」なのか「製剤」なのか区別する必要があります。

 

1 「原体」

 原則として化学的純品を指すものですが、製造過程等において生じる通常の範囲内での不純物や、着香、着色の目的のみで他の物質を混入したものも原体として取扱います。

 

2 「製剤」

 製剤とは毒物、劇物を希釈や混合などの一定の加工を施したものをいいます。単なる粉砕や小分けなど毒物劇物の原体の組成に化学的に影響を与えない場合には原体とみなします。

 

《参考》

 法及び指定令における「原体」と「製剤」の区別の仕方

 「原体」は○○化合物など化学物質そのものの名称だけのもの、「製剤」は「○○を含有する製剤」と記載されているものです。

 例 

  原体:水酸化ナトリウム、有機シアン化合物 等

  製剤:水酸化ナトリウムを含有する製剤

      (水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。) 等

    

毒物劇物を取扱う際の登録等の種類

1 毒物劇物製造業・輸入業

  毒物・劇物を製造・輸入する際に必要な登録です。

  登録に必要な手続きはこちら

 

2 毒物劇物販売業

  国内で毒物及び劇物を販売する際に必要な登録です。

  登録に必要な手続きは営業所の最寄の保健所にご連絡ください。

     営業所が23区の方の連絡先はこちら

     営業所が多摩地区の方の連絡先はこちら 

 

3 特定毒物研究者・特定毒物使用者

 特定毒物を研究・使用する際に必要になる許可(指定)です。都内でこれらの許可等を希望される方は下記へご連絡ください。

 連絡先 東京都健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課薬事審査担当     東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階

     電話:03-5937-1027

  

4 業務上届出者

 販売等ではなく、業務上毒物、劇物を使用される方のうち、シアン化ナトリウムなど政令で定められた一部の毒物劇物を取り扱われる方は業務を行う前に届け出る必要があります。届出に必要な手続きは最寄の保健所にご連絡ください。

     営業所が23区の方の連絡先はこちら    

     営業所が多摩地区の方の連絡先はこちら

東京都環境放射線測定サイト 東京都感染症情報センター 東京都健康安全研究センターサイト
(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
東京都健康安全研究センター 〒169-0073 東京都新宿区百人町三丁目24番1号 電話:03-3363-3231
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