認定を取得された方へ

目次

認定証の掲示 (施行規則第10条の5)

地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定を受けた薬局の開設者(以下「認定薬局開設者」という。)は、地域連携薬局等の認定証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。

 

地域連携薬局等の掲示 (施行規則第10条の3第8項、同規則第15条の16の2)

認定薬局開設者は、薬局内の見やすい場所及び外側の見やすい場所に次に掲げる事項を掲示しなければなりません。

① 地域連携薬局である旨 又は 専門医療機関連携薬局である旨(薬局が受けた認定の種類)

② 地域連携薬局等の機能に係る説明 又は 専門医療機関連携薬局の機能に係る説明(薬局が受けた認定薬局の機能)

③ 専門医療機関連携薬局は、認定を受けた傷病の区分

 

申請・届出窓口

 認定取得後の手続き等については「申請手続きについて」を確認してください。

 

薬局機能情報提供制度に基づく報告

東京都福祉保健局ホームページ(下記リンク参照)を確認のうえ、地域連携薬局等に関する情報について変更報告の手続きをしてください。(法第8条の2)

 (リンク先)t-薬局いんふぉ(東京都薬局機能情報提供システム)

東京都環境放射線測定サイト 東京都感染症情報センター 東京都健康安全研究センターサイト
(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
東京都健康安全研究センター 〒169-0073 東京都新宿区百人町三丁目24番1号 電話:03-3363-3231
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