1 はじめに

化粧品の製造販売・製造・輸入について

 国内で販売又は授与される化粧品は、誰かがその商品の「化粧品製造販売業者」になる必要があります。
 また、化粧品を国内で製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)するためには、「化粧品製造業」の許可が必要です。

 

 これらの許可は、許可を受ける事務所や製造所の所在地の都道府県知事が取り扱います。

 

 ここでは、東京都での取り扱いについて概略を説明します。

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※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
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