食品衛生監視員には食品の安全性を確保し、危害発生の防止及び国民の健康保護を図る上で必要がある場合、以下の権限が与えられています。
営業の場所、事務所、倉庫などに臨検(立入)検査することができる。
試験に必要な食品、添加物、器具及び容器包装を収去(無償で採取すること)できる。
都の保健所や広域監視部食品監視部門が収去した食品等は、健康安全研究センターの検査・研究部門で検査され、結果は検査成績書により通知されます。
検査で違反が確認された場合は、回収等の必要な措置が取られます。
食品衛生法第30条〔食品衛生監視員〕 食品衛生法第28条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 ② 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。 ③から⑤省略 |
食品衛生法第28条〔臨検、検査、収去〕 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 ②から④省略 |
食品表示法第8条〔立入検査等〕 内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる。 2 農林水産大臣は、第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。 3から9省略 |
食品表示法第15条〔権限の委任等〕 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2から3省略 4 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行うこととすることができる。 5 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第百一号)第5条第1項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。 |
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