建築物飲料水水質検査業における精度管理事業について

 当センターでは建築物飲料水水質検査業登録営業所の技術水準の向上と信頼性の確保を目的として、平成26年度から水質検査精度管理事業を実施しています。

 

対象者

 東京都知事の登録を受けた建築物飲料水水質検査業登録営業所事業者

(ただし、水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は、当センターの別の精度管理事業に参加しているため、対象外としています。)

 

実施結果概要

年度 分析項目 参加機関数 備考
H26 塩化物イオン 23  
H27 TOC 19  
H28 亜硝酸態窒素 17  
H29 クロロホルム 20 個別フォローアップ事業開始
H30 臭素酸 13  
R1 銅及びその化合物 19  
R2 鉛及びその化合物 19  
R3

硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素

19  
R4 テトラクロロエチレン 16(15)  
R5 鉄及びその化合物 18  

※令和4年度は試料配布日以降の参加1機関を参考扱いとしています。

 

最近の精度管理事業

 令和5年度建築物飲料水水質検査業における精度管理事業(終了しました)

 

最近の精度管理事業実施結果

 令和5年度建築物飲料水水質検査業における精度管理事業(実施結果)

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