平成29年6月5日更新
昨年は、平成25年5月20日付25健発0630第10号「2013年度夏季の電力需給対策に係る特定建築物の維持管理について」により、夏季の節電に係る特定建築物の維持管理について、御協力いただきましてありがとうございました。
本年につきましても、厚生労働省より、別添のとおり、平成26年6月30日付健発0630第10号健康局長通知「平成26年度夏季の電力需給対策に係る特定建築物の維持管理について」により、夏期の節電に係る特定建築物の維持管理について通知されました。
このことを受け、下記の事項に留意し、維持管理に取り組まれますようお願いいたします。
(1)建築物衛生法施行令第2条第1号を踏まえ、空気調和設備を設けている特定建築物において室内の空気を冷房する場合には、特定建築物の利用者及び使用者の健康確保のために必要な措置を講じた上で、室内の温度を28度を上限とするよう努めること。
(2)(1)にかかわらず、電力抑制のため、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者の自主的な取組として室温を28度よりも若干引き上げることも考えられることから、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十分な工夫を行い、適切な換気や扇風機等の使用等により風通しを良くするなど室内環境への配慮を徹底し、作業強度の適切な管理など必要な措置を講じること。
特定建築物の換気については、過度な換気による過大な電力消費及び冷房効率低下の抑制を促すため、居室の二酸化炭素の濃度を、令第2条第1号に示す二酸化炭素の含有率(1,000ppm)に適合するように空気調和設備又は機械換気設備を調整すること。
別添
平成26年6月30日付健発0630第10号「平成26年度夏季の電力需給対策に係る特定建築物の維持管理について」(PDF形式)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/setsuden/index.html