「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則(東京都規則)の一部改正について

令和元年6月24日更新

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則(東京都規則)の一部改正について

 

改正内容

 平成22年4月22日厚生労働省令第66号の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則(以下「法施行規則」という。)の一部改正に伴い、東京都規則である「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則(以下「法施行細則」という。)の一部を改正する規則が、平成22年10月1日から施行されます。

 ついては、特定建築物の維持管理権原者が届出事項になりましたので、保健所への届出をお願いします。その他、改正の概要に関しては、次の資料を参考にしてください。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則の一部改正について

特定建築物維持管理権原者等の解釈と届出方法について

新旧対照表

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行細則新旧対照表

細則Q&A

 維持管理権原等を有することを証する書類について(Q&A)

 細則改正におけるその他質疑応答(Q&A)

 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課「建築物衛生のページ」

 ※厚生労働省のページへのリンクです。


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