「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について – 建築物と水の衛生

令和元年6月24日更新

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について(水質検査項目塩素酸追加)

 水道法水質基準の改正に併せて建築物衛生法の水質基準も改正され、平成20年4月1日から施行されました。

 詳細については以下のリンクを参照してください。

改正内容

 特定建築物における飲料水水質検査項目に塩素酸が追加されました(定期検査の頻度は、消毒副生成物と同様に毎年6月1日から9月30日までの間に1回)。

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課「建築物衛生のページ」

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