「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則の一部改正について(水質検査項目関係)詳細 – 建築物と水の衛生

目次

※現在の基準につきましてはこちらをご覧ください。

 

 

改正の要点

 水道法水質基準の改正に併せて建築物衛生法の水質基準も改正され、平成16年4月1日から施行されています。(表1)

 

表1 改正箇所一覧
  追加・削除された項目 変更になった項目
省略不可項目(10項目)   大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)

重金属
(4項目)

  鉛、亜鉛、鉄、銅 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物

消毒副生成物(5項目から11項目に改正)

6項目追加
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
   
有機化学物質(10項目から7項目に改正)
注:地下水などを飲用に利用しているビルの水質検査項目
3項目削除
1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン
   

 平成20年4月1日に塩素酸が追加され、12項目になりました。

 

検査頻度について

 今までどおり、6か月以内ごとに1回定期的に実施する項目は、省略不可項目(10項目)・重金属(4項目)・蒸発残留物(1項目)の計15項目です。重金属(4項目)・蒸発残留物(1項目)については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可能です。なお、平成16年4月以前に、旧基準の省略不可項目(10項目)・重金属(4項目)・蒸発残留物(1項目)の計15項目の検査を行い、基準に適合していた場合、次回の水質検査は省略不可項目(10項目)検査を行えば結構です。
 消毒副生成物は、毎年6月1日から9月30日までの間に1回行います。

 

有機物(全有機炭素(TOC)の量)の検査について

 水道法では、検査体制が整うまで1年間の猶予が設けられています。ビル衛生管理法の水質検査についても同様に平成17年3月31日までは、旧基準である有機物等(過マンガン酸カリウム消費量、基準値10mg/l)で検査することが可能です。
 なお、有機物(全有機炭素(TOC)の量)で検査しても構いません。

 

中央式給湯設備について

 飲料水と同様に、改正された水質基準項目で検査を行います。

 

特定建築物と専用水道の両方に該当している場合

 建築物衛生法と専用水道の水質検査項目で重複する項目は、専用水道の水質検査を建築物衛生法の水質検査としても構いません。ただし、専用水道の検査項目だけでは、建築物衛生法の水質検査項目に不足が生じてしまうので注意が必要です。建築物衛生法と専用水道の両方の水質基準を満たすよう検査してください。なお、専用水道の水質検査の詳細については、管轄の保健所までお尋ねください。

例1 受水型の専用水道に該当している特定建築物(専用水道の水質基準のうち省略できる項目をすべて省略する場合)

年間スケジュール(例1)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
専用水道の水質基準 毎月1回、9項目
3ヶ月に1回、12項目(建築物衛生法の消毒副生成物検査と同じ項目)                
3年に1回(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素) 過去の検査結果より、今年度の検査は省略可能
建築物衛生法の水質検査項目を満たすために実施する項目(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、重金属4項目、蒸発残留物1項目の計6項目)                    

の項目をもって、建築物衛生法の水質検査とすることができます。
また、前回(この例では4月)の水質検査結果が基準に適合であれば、次回(この例では10月)に限り、重金属4項目、蒸発残留物1項目の計5項目の検査は省略することができます。

 

例2 自己水型の専用水道に該当している特定建築物(消毒に次亜塩素酸使用)(専用水道の水質基準のうち、省略できる項目をすべて省略する場合)

年間スケジュール(例2)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
専用水道の水質基準 毎月1回、9項目
3ヶ月に1回、12項目(建築物衛生法の消毒副生成物検査と同じ項目)                
1年に1回(原水の水質検査40項目)                      
3年に1回(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素) 過去の検査結果より、今年度の検査は省略可能
3年に1回(省略した項目であっても3年に1回程度検査する項目、23項目)注 過去の検査結果より、今年度の検査は省略可能
建築物衛生法の水質検査項目を満たすために実施する項目(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、重金属4項目、蒸発残留物1項目の計6項目)                    

の項目をもって、建築物衛生法の水質検査とすることができます。
また、前回(この例では4月)の水質検査結果が基準に適合であれば、次回(この例では10月)に限り、重金属4項目、蒸発残留物1項目の計5項目の検査は省略することができます。

 

(注)23項目の検査を行った場合、建築物衛生法の「重金属4項目・蒸発残留物1項目」と「有機化学物質(7項目)・フェノール類」の検査とすることができます。

 
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