立入検査等指導事項措置報告書

令和5年3月15日更新

建築物衛生法第11条に基づき、東京都では特定建築物の立入検査や書類審査で指導を行った場合に、指導事項の改善状況について報告を求めています。

報告書の内容記載

報告書の所定の欄に、ビルの所在地、ビル名、届出者氏名(法人にあっては法人名、代表者の肩書及び代表者名)を記入してください。押印は不要です。

指導事項を簡略化して「指導事項」欄に記し、それについてどのように改善したか、あるいは、どのように改善する予定かを記載してください。

設備の改修が必要な指導(受水槽や膨張水槽、消防用水槽等の吐水口空間の確保等)については、改善状況が確認できるように改修前後の写真の添付をお願いします。

報告書の様式

報告書の様式については以下のファイルをご利用ください。

報告書の送付について

立入検査時にお渡しした「特定建築物立入検査指導票」に報告書提出先欄に記載されている担当のビル衛生検査担当宛へ「普通郵便」で、また、別途指示があった際にはそれに従って報告書をお送りください。

提出期限は指導票に記載してあります。立入検査後概ね1か月となっています。

東京都環境放射線測定サイト 東京都感染症情報センター 東京都健康安全研究センターサイト
(このホームページの問い合わせ先)
tmiph<at>section.metro.tokyo.jp
※<at>を@に置き換えてご利用ください。
また、個別にお答えしかねる場合も
ありますので、ご了承ください。
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