ホルムアルデヒドの測定器について

平成27年8月17日更新

 

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の2第1号の表第7号の下欄の規定に基づき、厚生労働大臣が別に指定する測定器」が平成15年厚生労働省告示第204号

(※)により定められました。

 建築物衛生法で定められた室内空気中のホルムアルデヒドの量は以下の測定器を用いて測定することになります。

※最終改正 平成27年3月19日厚生労働省告示第72号

 

  • DNPH捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器
  • 4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器
  • 厚生労働大臣が別に指定する測定器
    CNET-A株式会社住化分析センター 
  • 厚生労働大臣が別に指定する測定器
    指定番号 型式 製造者等の名称
    1501 FP−30 理研計器株式会社
    1502 710 光明理化学工業株式会社
    1503 XP−308B 新コスモス電機株式会社
    1504 91P 株式会社ガステック
    1505 91PL 株式会社ガステック
    1506 TFBA−A 株式会社住化分析センター
    1601 IS4160-SP(HCHO) 株式会社ジェイエムエス
    1602 ホルムアルデメータhtV 株式会社ジェイエムエス
    1603 3分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー 株式会社ウイングターフ
    1604 FANAT-10 有限会社エフテクノ
    1901 CNET-A 株式会社住化分析センター
    1902 MDS-100 株式会社ガステック
    2301 FMM-MD  神栄テクノロジー株式会社 
    2701 FP-31 理研計器株式会社
    2702 713 光明理化学工業株式会社
    2703 261S 株式会社ガステック

 

 
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