Q&A 4 排水管理 

(1) 排水槽の清掃について

Q:排水槽の清掃は、どのくらいの頻度で行うのでしょうか。
A:法令上は6月以内ごとに1回の清掃が規定されていますが、都では指導基準を規定して4月以内ごとに1回以上の清掃を指導しています。(「ビルピット対策指導要綱」にも規定しています。)
特に、汚水槽や合併槽、厨房排水が流入する雑排水槽などは負荷が高いので、4月以内ごとに1回の清掃を実施しても、スカム等、槽内の汚れが顕著な場合は、さらに、清掃回数を増やす等の対策が必要な場合もあります。定期点検の状況から適切に判断してください。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、汚水槽からの汚泥は一般廃棄物、雑排水槽からの汚泥は産業廃棄物に該当するので、それぞれの処理については、同法に基づく処理業の許可を有する者へ委託し、適正処理を確認するためのマニフェスト伝票を保管することが必要となります。

(2) 排水槽へのばっ気・撹拌装置の設置について

Q:流入する排水の負荷が高い汚水槽や雑排水槽には、ばっ気・撹拌装置を設置しなければならないのでしょうか。
A:スカムや悪臭の発生が著しく、定期的な清掃だけでは適切な維持管理が困難な場合、その解決策の1つとして設置をお願いしています。
なお、既存の排水槽にばっ気・撹拌装置を設置する場合、大きさ、形状、水位に応じ、適切な設置となるよう、事前にメーカー等への十分な確認を行ってください。

(3) グリース阻集器の清掃について

Q:グリース阻集器の清掃は、どのくらいの頻度で行うのでしょうか。
A:「ビルピット対策指導要綱」に規定されているとおり、網カゴ内の捕集物と阻集器に溜まったスカム及び油脂類は使用日ごとに除去し、阻集器内部の清掃や汚泥の除去を、少なくとも7日ごとに1回実施してください。
ビル管理者は、各テナント等が管理するグリース阻集器の清掃状況についても、定期的に点検を行い、点検、清掃記録を確認するなど、管理状況を把握してください。

(4) グリース阻集器へのばっ気・生物処理・オゾン発生装置等の設置について

Q:グリース阻集器にばっ気装置等を設置する場合、法的な規制はありますか。
A:ばっ気・生物処理・オゾン発生装置等の設置について、法令等による規制はありません。
しかし、公益財団法人空気調和・衛生工学会規格SHASE-S217-2016「グリース阻集器」では、「既存の阻集器に、グリースを分解する菌を投入してばっ気したり、オゾンなどを利用してばっ気したりする処理装置を追加設置してはならない。」としています。
グリース阻集器の役割は、排水中の油脂を浮かせて分離することです。しかし、ばっ気装置等を使用すると、グリース阻集器内で油脂が浮くのを妨げたり、分離した油脂が撹拌されるため、油脂を排水管に流してしまうことになります。
したがって、立入検査の際、ばっ気装置等を営業中に運転している施設には、グリース阻集器の機能が阻害されるため運転しないよう指導しています。
なお、日本阻集器工業会では、上記規格に則ったグリース阻集器認定制度を設けています。ばっ気装置等を含め、同制度で認定を受けた機器であれば、営業中の運転でも支障ない場合も考えられますので、機器の取扱説明書等で確認してください。

(5) グリース阻集器の機能・構造について

Q:グリース阻集器の機能・構造に関する留意点は何でしょうか。
A:グリース阻集器は、排水中に含まれる油脂及び夾雑物を有効に分離できる機能を有していなければなりません。
また、厨房排水が排水管へ流れ込む箇所であるため、排水管からの臭気やねずみ・昆虫等の侵入を遮断できるトラップ機能を持つことも重要です。
東京都では、特定建築物の建築確認申請時審査を行う際、グリース阻集器は高い油脂分離機能が期待できる3槽以上の構造であること、1槽目には網カゴが付いていること、最終槽にはトラップ管が整備されていること等を指導しています。
なお、設置場所についても、上部に配膳台や冷蔵庫などが置かれると、日常の管理が行うことができなくなるので、点検・清掃が容易にできる場所とするよう指導しています。
グリース阻集器における油脂及び夾雑物の除去は、排水槽への負荷軽減、排水管のつまり防止、昆虫の発生防止等のため重要です。

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