Q&A 3 雑用水管理

(1) 原水にし尿を含む雑用水の使用用途について

Q:原水にし尿を含む雑用水は、どのような用途に使用できるでしょうか。
A:トイレ洗浄水にのみ、使用することができます。
し尿を含む原水を処理した再生水を雑用水として使用する場合は、散水、修景、清掃に使用することはできません。冷却塔や加湿装置への補給水にも使用できませんので、使用している場合は直ちに水道水へ切り替えてください。
ただし、人に接触するおそれのない用途として、埋設配管を用いた植栽への散水及び隔壁を設け、物理的に遮へいされた場所における修景水については使用可能としています。

(2) 地域再生水・広域再生水等を雑用水に使用している場合について

Q:地域再生水・広域再生水等を雑用水に使用している場合、どのような水質管理が必要でしょうか。
A:供給元で水質管理していても、貯水槽に受水してからは、ビル側での水質管理が必要となります。したがって、雑用水の水質保持のために必要な措置(雑用水槽の定期的な清掃および点検、塩素滅菌器の設置、水質検査等)を講じる必要があります。

(3) 水道水のみを原水とする雑用水(雑用系上水)の水質検査について

Q:飲用系統とは別に水道水のみを原水とした雑用水(雑用系上水)を使用していますが、雑用水としての水質管理は必要でしょうか。
A:雑用系上水の系統については、雑用水としての水質検査の実施は規定されていません。ただし、雑用水槽の清掃や点検は、定期的に、飲用系統に準じた方法で実施する必要があります。

(4) 雑用水槽等の管理について

Q:雑用水槽の点検・清掃の頻度はどの程度がよいのでしょうか。
A:法令上、回数の規定はありません。雑用水槽の点検・清掃については、定期的に実施することと規定されていますが、具体的な頻度は示されていません。
点検は例示として月1回程度行い、清掃は、原水の種類や点検の結果等から頻度を判断し、定期的に実施するよう指導しています。

(5) 雑用水の残留塩素が検出されにくい場合について

Q:雨水をろ過して雑用水の原水に使用していますが、時期により残留塩素が検出されにくく、測定に苦慮しています。何か良い方法はないでしょうか。
A:雨水を原水とする雑用水は、降雨量が少ないときは水道水が補給されるため、比較的残留塩素が検出されやすくなります。一方、降雨量が多いときは、雨水と一緒に地表の土砂等が流入するため、塩素が消費されて末端から検出されにくくなります。したがって、降雨量の多い時期は塩素注入量を多めにしてください。
また、消毒に使用する次亜塩素酸ナトリウムは、保管場所の温度が高い、保管時期が長い等の条件下で分解が進み、有効塩素が減少し、消毒効果が低下していきます。従って、次亜塩素酸ナトリウムは長期間保管することのないよう、適量を購入し、保管は冷暗所で行ってください。
なお、原水の水質によっては、水中の有機物に塩素が反応して結合残留塩素になっていることがありますので、遊離残留塩素(基準:0.1 mg/L以上)が出にくい場合は、結合残留塩素(基準:0.4 mg/L以上)も測定してみてください。

(6) 雑用水の水質検査用検水栓の設置について

Q:雑用水設備には水質検査用の検水栓を設置しなければならないでしょうか。
A:雑用水は建築物衛生法施行規則で定められた頻度で水質検査を実施し、基準に適合していることを確認する必要があります。水質が給水系統全体で確保されていることを確認するため、キー式の給水栓や飲用でない旨の表示といった誤飲防止対策を講じた検水栓を給水末端に設置するよう指導しています。
水質検査時に排水が発生するため、検水栓はSKなどの排水しやすい場所に設置してください。

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